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2024年05月04日18:06
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CATEGORY[交際費]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年05月08日16:49
 法人は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度において、1人当たり5千円以下の飲食費はその全額を損金算入できるようになりました。交際費課税については、もともと租税特別措置法による時限立法なので、今回も2年の時限立法となっています。

 従来は、3千円基準という、法的には何の根拠もないが、かつて国税庁内部での抽出基準であったらしき基準が、実務上はひとつの目安とされていました。今後は金額基準が明確になったので、法人の場合は判断が容易になります。

 一方、個人事業者には交際費の限度額がありませんが、内容的に、得意先との飲食は一次会までで、二次会以降は難しい、というような暗黙の目安がありました。今後、二次会であっても5千円以下なら健全な付き合いの範囲内として経費にしてもいいのでしょうか。5千円という基準が、冗費ではなく取引に必要な経費なのだという目安の一つになっていくのかどうか、気になるところです。

 税務当局の価値判断としては、二次会は取引上必要なわけではなくて、単なる遊びでしょ、ということのようで、法的な根拠はとくにないわけですから、法人でも5千円以下は損金なんだから個人もいいでしょ、二次会までいかなきゃ腹を割って話ができない、とう主張もできるかもしれません。ただしそれが認められるかどうかは別ですが。
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