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CATEGORY[印紙税]
コメント[ 5 ]TB[ ] 2006年06月10日09:24
 士業が顧客と契約書を交わす際、印紙の貼付が必要か、という問題があります。判断のポイントは、その契約が請負に当たるか、委任に当たるかになります。請負の要素を含んでいれば課税文書、完全なる委任であれば非課税文書です。

 税理士が交わす「顧問契約書」は、通常、月々の顧問料の他に、決算や税務書類の作成等の、請負に当たるものが含まれているので、課税文書となります。

 しかし、いわゆる「二階建て」といわれるOB税理士の「税理士委嘱契約書」のように、請負の要素をまったく含まない契約書は非課税です。また、弁護士と顧客の間の委任契約書も非課税文書です。

 この違いは、請負は仕事が完成して初めて報酬を受け取ることができるのに対して、委任は結果を出さなくても報酬を受け取ることができるという点にあります。

 なお、領収書に関しては、個人事業で行っている士業が発行する領収書は、営業に関しない受取書として非課税ですが、法人(税理士法人、弁護士法人など)が発行する領収書は課税文書です。なぜなら、法人は、利益金の分配等をすることができるものであるため、出資者以外の者に交付する受取書は営業に関しない受取書には該当しないからです。
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