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2024年05月04日23:30
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CATEGORY[消費税]
コメント[ 2 ]TB[ ] 2006年07月16日15:47
 消費税の事業区分の判定は、まず、第1種(卸売業)、第2種(小売業)、第3種(農・林漁業、製造業等)、第5種(不動産業、サービス業等)の順で、それぞれに該当する取引か否かを判定し、どれにも該当しない取引は第4種となります。

 飲食店は、基本的に第4種ですが、行う取引によっては、第2種、第3種、第5種に該当する場合もあります。事業区分の判定は、取引ごとに行い、一の事業者で、一つのお店しか出していなくても、複数の事業区分の取引を行っている場合があります。

・第2種に該当する取引の例
⇒ピザ屋さん、ハンバーガーショップ等の缶ジュース、アイスクリームのテイクアウト(購入商品の性質・形状を変更せずに行う販売)
・第3種に該当する取引の例
⇒ピザ屋さん、ハンバーガーショップ等のピザ、ハンバーガー等のテイクアウト(製造した商品の販売)
・第5種に該当する取引の例
⇒コンパニオン派遣料、パーティ進行料、カラオケボックスやマンガ喫茶の施設利用料、割烹旅館における飲食代込みの宿泊料

 複数の事業区分の取引を行っている場合、売上を区分経理する必要があります。区分経理していない場合は、すべての取引について、不利な事業区分が適用されます。

 複雑な形態の飲食店は、一般課税(本則課税)の方が、むしろ、簡単な計算で済むこともあります。簡易課税=簡単な計算、とは必ずしも言い切れません。
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CATEGORY[消費税]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年06月20日18:01
 平成15年度税制改正により、平成16年4月1日から実施された消費税の総額表示ですが、2年以上経過した現在、小売業にあっては小規模な事業者もほぼ法令が守られているように見うけられます。気になるのは、私のような士業を営む者の報酬の案内です。

 消費税法第63条の2は、「事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめその資産又は役務の価格を表示するときは、その資産又は役務の価格にかかる消費税相当額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。」と定めています。

 総額表示の義務づけの対象は、値札や店内掲示(インターネットも含む)、チラシ、あるいは商品カタログなどによって、商品、サービス等の価格をあらかじめ表示する場合です。したがって、取引後に作成される「レシート(領収書)」や「請求書」などにおける表示については総額表示義務の対象とされていません。また、特定の者に発行する「見積書」も総額表示義務の対象となりません。

 なお、不特定多数の者に対する表示ですので、事業者向けの商品やサービスは除かれており、その商品やサービスの性質に照らしておよそ一般消費者の購入しないものである場合には、総額表示義務の対象とはなりません。

 士業が行うサービスの報酬料金を不特定多数の者に掲示する場合、そのサービスの内容に照らして事業者しか対象とならないものであれば総額表示義務はありませんが、一般消費者も対象となるものについては総額表示義務があります。身近な税や法律の相談などは、一般消費者も対象ですので、料金表を公表する場合は総額表示が必要です。
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