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平成15年度税制改正により、平成16年4月1日から実施された消費税の総額表示ですが、2年以上経過した現在、小売業にあっては小規模な事業者もほぼ法令が守られているように見うけられます。気になるのは、私のような士業を営む者の報酬の案内です。
消費税法第63条の2は、「事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめその資産又は役務の価格を表示するときは、その資産又は役務の価格にかかる消費税相当額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。」と定めています。 総額表示の義務づけの対象は、値札や店内掲示(インターネットも含む)、チラシ、あるいは商品カタログなどによって、商品、サービス等の価格をあらかじめ表示する場合です。したがって、取引後に作成される「レシート(領収書)」や「請求書」などにおける表示については総額表示義務の対象とされていません。また、特定の者に発行する「見積書」も総額表示義務の対象となりません。 なお、不特定多数の者に対する表示ですので、事業者向けの商品やサービスは除かれており、その商品やサービスの性質に照らしておよそ一般消費者の購入しないものである場合には、総額表示義務の対象とはなりません。 士業が行うサービスの報酬料金を不特定多数の者に掲示する場合、そのサービスの内容に照らして事業者しか対象とならないものであれば総額表示義務はありませんが、一般消費者も対象となるものについては総額表示義務があります。身近な税や法律の相談などは、一般消費者も対象ですので、料金表を公表する場合は総額表示が必要です。 PR |
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