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CATEGORY[役員給与]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年06月16日14:59
 平成18年5月の会社法施行に伴い、利益処分という概念が撤廃されたことを受けて、税務面でも従前の、役員報酬は損金算入、役員賞与は損金不算入という取扱いから、役員に対する定期同額給与と事前確定届出給与は損金算入という取扱いに改正されました。

 改正前は、役員報酬という名目で支払われたもののうち、定期同額給与を超える部分については役員賞与とみなして損金不算入とされていましたが、改正後は、事前届出をすることにより、定期同額給与を超える部分に関しても損金算入となります。

 また、経営悪化により定期同額給与が支払えない状態に陥った場合はどうかというと、減額改定前の支給が定期同額で、かつ減額改定後の支給も減額した額で定期同額であれば、いずれも損金算入されます。

 このように、今回の税制改正は、役員給与の多様な支給形態に対応したものといえます。ただし、一点落とし穴があるので気を付けなければなりません。それは事前確定給与の届出期限です。

 届出期限は、1)職務執行開始の日、2)期首から3月を経過する日、のいずれか早い日です。つまり、任期継続中ならば前期中に、任期切り替えの場合は株主総会直後に届出を出さなければならないということです。(このあたり、いろいろな見解が飛び交っていて定かではないのですが・・・。)

 なお、この税制改正は、平成18年4月1日以降開始事業年度から適用されます。また、経過措置により、届出期限が平成18年6月30日以前の日となるときは同日とすることが定められていますので、平成19年3月、4月、5月決算法人は、今月中(今は平成18年6月です)に、当期分の届出を出さなければなりません。
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