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CATEGORY[資産税]
コメント[ 0 ] 2017年04月03日22:38

 4年ぶりの更新って・・・、だいぶ怠けてしまいました。

 その間、何件も相続税に関する業務をしました。欲しい財産ばかりではない、要らない財産も相続しなければならない、そういうケースも多々ありました。

 典型的なものは、収益を生まない不動産です。地目が山林のものが多いです。貸したくても借り手がない、売りたくても買い手がいない、ただただ寝かせておくしかない不動産。

 固定資産税もかかりますが、なによりも相続税がきついです。基礎控除が引き下げられて2年以上経過し、相続人の数によっては、自宅とごくごく標準的な金融財産だけで基礎控除を超えてしまう人がかなり出てきました。

 今の時代、収益を生まない不動産は、相続したくないですよね。特に山林を多く持っている場合、相続税に大きく影響します。手入れも大変、借り手もない、売るに売れない山林の相続税評価は、倍率地域の場合、何倍になると思いますか?宅地の多くは固定資産税の1.1倍ですが、山林の場合は、十何倍の倍率が付されているケースもざらにあります。つまり、固定資産税がそれほどでもない場合であっても、相続税評価額はかなり高いのです。

 都市部の人には、なかなか理解されない問題だと思います。路線価地域では、それほど広い山林はまずありません。でも倍率地域には、個人所有の「山」があるのです。「林」もありますが、「山」もあります。国にあげたい、と言っている人が大勢います。

 どうやったら国にあげられるのか。寄付しても貰ってくれません。国庫に帰属させるためには、相続人全員が相続放棄する、一般社団法人を設立してそこに売却するなど、浅知恵を巡らせてみますが、現実問題として国庫に帰属させても、国は積極的に名義変更してはくれないらしいです。そのような状態で枝葉が危険な状態になったり、ゴミが投棄されたりと問題が起こってきた場合、誰に責任が生じるのか。

 もはや税務の問題ではありません。この問題は何年も前から脳裏にあるのですが、未だにこれといった解決策は見当たりません。この先もずっと考え続けます。進展があったら、またここに記録しに来ます。
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CATEGORY[資産税]
コメント[ 0 ] 2013年12月17日01:26

 平成27年1月1日から、相続税の基礎控除が引き下げられます。これまで基礎控除以下におさまっていた人たちが、自分にも相続税がかかってくる、ということで、切実に心配する方が次第に増えてきているように感じます。

 たとえば、都市部に自宅がある人で、小規模宅地の評価減が受けられない人(配偶者がすでに他界、子供は自分のマイホームを持っているなど)の場合に、基礎控除の引下げが直撃する可能性は高いです。ただ、私の周囲での雑談の中では、都市部に自宅がある人は、かつては給与所得者で、現在は厚生年金や共済年金を受けていて、それなりの金融財産がある、というケースが多いように感じます。

 税金を、たとえば100万円払わなければならないのと、払わなくて済むのでは、払わなくて済んだ方がずっといいに決まっています。100万円あったら、欲しいものがたくさん買えます。でも考えてみて下さい、親の稼いだお金は自分の稼いだお金ではありません。それが何千万円か入ってくるのならば、その一部である100万円を納税することに、そんなに抵抗がありますか?

 それよりも、金融財産の少ない人が、この先どうするのか、が心配です。農村部で農業を営んできた人の多くは、保有する農地が道路拡張等による土地収用などにでもかからなければ、金融財産は往々にして少ないです。国民年金で生活している人が、平均寿命の延びとともに長命になってくれば、当然、年々の生活費は持ち出しです。そのような、資金的にそれほど裕福でない人でも、農家は自宅の敷地がかなり広いのです。それは居住スペースだけでなく、農業用の物置や蔵などが建っていたり、トラクターなどを乗り入れするスペースが必要だからなのですが、たとえ調整区域でも、宅地となれば、それなりに相続税評価額は高いのです。

 さらには、元気だった頃に耕作していた農地も、年老いて耕作できなくなると、雑種地となってしまうことがあります。そうなるともう、相続税評価額は・・・。評価額が高くても、調整区域の土地の物納は困難です。売りたくても買い手がなく、また納税資金に困窮しても、物納もできないとなると・・・。

 私は今、地方に住んで、政府は大都市に優しく、地方に厳しい、といろいろな面で感じます。税制もまた然りです。
CATEGORY[資産税]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年09月04日01:16
 赤字が続いている同族会社の中には、資金不足を社長からの借入れで賄っているケースがあります。社長にとって、会社への貸付金は相続財産を形成するので、社長が高齢で、かつ資産家であり、相続税が出そうな場合には、対策を打つ必要があります。

 いわゆる社長借入金の実態は、社長の個人的な財産を売却して資金をつぎ込んだというような積極的な貸付のほか、社長に給料を払っていないにもかかわらず給与所得控除を有効に使うために役員報酬を計上し、支払えない分については社長借入金で処理するというような、過度な帳簿操作によって生じていることもあります。いずれにしても、そのままにしておくと、死亡した時に相続財産として扱われます。

 相続への対策として、最も手っ取り早く行えることは、社長が会社に対して債権放棄をすることです。その場合、会社側では、債務免除益が発生し、法人税の課税所得にプラスされますので、当期が欠損であるか、繰越欠損がある場合に、その額の範囲内での債務免除にする必要があります。また、債務免除前後で会社の株価が変動する場合には、他の株主にみなし贈与課税が発生するので、財産状態を考慮して実行しなければなりません。

 繰越欠損がない場合には、DES(デット・エクイティ・スワップ)という手法が有効です。DESとは、社長借入金を資本金に振り替える、つまり借入金の現物出資をすることです。ただし、状況によっては、DESも債権放棄と同様に、債務免除益や贈与税がかかることがあります。また、登記が必要であるとか、手続きも複雑になってきますので、DESは慎重に行わなければなりません。

 債権放棄もDESもしないまま、不幸にして相続を迎えてしまった場合であっても、会社への貸付金が回収不可能又は著しく困難であると見込まれれば、相続財産に含まれません。原則として、相続財産の計算は相続発生時の現況で判断しますが、相続税の申告期限までに会社が清算され、現実に回収できなかった場合には、相続発生時において回収困難であったと認められているようです。相続発生後の会社の清算は、後継者がいない場合に有効な手段です。
CATEGORY[資産税]
コメント[ 3 ]TB[ ] 2006年06月30日10:32
 被相続人が第三者の借入金の連帯保証人となっている場合、相続税の計算上、これを債務控除することはできません。一方、実際の相続では、連帯保証は他の財産と同様に相続人に引き継がれます。したがって、相続人は、債権者から請求されれば、その債務を弁済しなければなりません。

 被相続人に、これといった財産がない場合、連帯保証債務を相続したくなければ相続放棄をすべきです。相続放棄の申述期間は、死後3ヶ月以内で、非常にあわただしいのですが、この手続きをすることによって、連帯保証債務を含むすべての財産の相続を放棄することができます。

 この場合に注意すべきことは、相続人のうちの一人が相続放棄しても、他の相続人には連帯保証債務を含む財産すべてが相続されること、相続放棄した相続人に代襲相続人(子)がいれば代襲相続されることです。したがって、その連帯保証債務を親族が一切相続したくないという場合、被相続人からみた場合の子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者と、代襲相続人である孫、甥姪のすべてが相続放棄の申述をしなければなりません。

 被相続人にあまり財産がない場合には、相続税はかかりませんので、相続放棄して連帯保証債務を引き継がないことが最善の策といえますが、被相続人に、かなりの財産がある場合には考えものです。相続放棄すると、正の財産も引き継げません。が、相続放棄しないと、連帯保証債務も相続するだけでなく、相続税の負担もあり、しかもその計算上、連帯保証債務が債務控除できないので、相続税の額も多額になる場合があります。

 正の財産を多く持っていて、かつ他人の借金の連帯保証人となっている人は、生前から相続について専門家に相談して対策を立てるべきだと思います。また、そのような方に実際に相続が発生した場合も、その方の財産の額や内容によって、最善の策が異なってきますので、やはり専門家に相談が必要となると思います。

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2007.09.22追加
 beeさまから誤りのご指摘のコメントをいただきました。本文はそのままにしておきますので、内容については、コメントをご参照下さい。
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