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CATEGORY[会計処理]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年09月15日23:54
 建設業を営んでいる会社や個人事業者は、特定の大手の会社の下請けでない限り、多くの場合、建設業の許可を取り、経営事項審査を受けています。審査の主眼は工事関係に置かれますが、許可あるいは審査を受けるに当たって決算書の提出が必要なので、税務申告用に作成する決算書は、許可申請や経営事項審査を念等に置いた会計処理をしておくべきです。

 まず、売上高は、建設業関係以外の事業も行っている場合、建設業関係からの完成工事高と建設業以外の事業からの兼業事業売上高に分けます。売上原価も同様に完成工事原価と兼業事業売上原価に分けます。完成工事原価は、原価計算をして算出します。

 次に、消費税の処理方法は、課税事業者の場合、税抜き処理が必要になります。中小零細企業や個人事業者であっても、税抜き処理が求められます。

 さらに、その事業年度に係る法人税・住民税・事業税の額は、未払いを計上する必要があります。その他、科目についても、決まったフォーマットがあるので、それに準じた科目設定、配列にしておくべきです。また、未成工事受入金や未成工事支出金等の工事関係の科目は、期末残高の明細を整え、不明な残高を残さないようにすべきでしょう。

 税務申告用の決算書が建設業の許可や経営事項審査で求められる基準で作成されていない場合は、確定した決算を修正して決算書を作り直さなければならず、二度手間となります。

 会計監査の入る上場企業等は、まず会計基準に則った決算書が作成され、税務申告書上で、税法基準に合わせて加算・減算が行われるのが通例であり、それがわが国の会計と税務の本来の手順です。これに対して、中小零細の建設業の場合、まず税法基準で決算書が作成され、その過程で建設業許可や経営事項審査の基準が無視されたために、事後的にもう一つの決算書を作成しなければならないという、逆の手順のケースが生じます。しかし、このような二重帳簿、二重決算は好ましいことではなく、極力避けるようにしなければなりません。
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