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2024年05月05日03:13
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CATEGORY[住宅ローン控除]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年05月07日17:50
 とりあえず土地だけ取得し、建物はまた後で、という場合、建物を建てるまでは住宅ローン控除を受けられません。また、土地の取得後、2年を経過した後に建物をローンで建てた場合、土地の分の住宅ローン控除を受けることができません。

 この場合の、建物を建てるまで、というのは、建物の登記の完了を意味します。年末に引渡しがあったが、登記は年明け、という場合、税務署によってはokしてくれるところもあるようですが、NGのところもあるようです。

 2年の期限についてですが、建物の登記が完了した日からさかのぼって2年以内に土地を取得していた場合のみ、建物の分と合わせて土地の分の住宅ローン控除を受けることがでる、ということです。2年を超えた年に建物を建てた場合や、建物を建てるにあたってローンを利用しなかった場合には、住宅ローン控除の適用はありません。

 もともと、住宅ローン控除の制度ができた当初は土地部分は対象外でしたが、平成11年より敷地部分に関しても対象となり、さらに平成14年より先行取得も対象となりました。

 
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CATEGORY[住宅ローン控除]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年05月07日17:24
 子が単独で住宅用地を買いたかったが、融資を受ける予定の銀行から、年収が低いとの理由で、親との連帯債務にさせられた場合のメリット、デメリットについて考えてみます。

 連帯債務の場合、銀行は、親にも子にも、融資残高の満額を請求することができます。これに対して、連帯保証の場合、銀行は、主たる債務者が返済不能に なった場合にのみ、連帯保証人に融資残高を請求できます。つまり、債務者にとって、連帯債務の方が取引上は厳しいのです。

 一方、税務上はどうかというと、連帯債務であれば、親も子も、登記した持分によって住宅ローン控除を受けられますが、連帯保証では、主たる債務者のみが住宅ローン控除を受けられるにすぎません。つまり、連帯債務の方が有利です。

 また、連帯債務の場合、両方とも団体信用生命保険に入っていれば、どちらか一方が亡くなった場合、全額が団体信用生命保険から支払われますが、連帯保証の場合は、主たる債務者しか団体信用生命保険に入ることができません。
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