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CATEGORY[所得税]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2007年06月18日08:29
 国税(所得税、法人税、消費税等)は、見込まれる税金を先払いで払ってもらおうという考え方があるようです。一方、住民税は、基本的に後払いで、確定したものを分納するのが原則です。

 所得税の場合、前年分の所得金額をもとにして、一定の算式に基づいて計算した仮の税額金額が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付することになっています。これを予定納税といいます。

 予定納税は、前年度実績から予想して今年の確定申告で見込まれる税額を、1/3ずつに分割して先払いで払ってもらおうというもので、その納期限は、第1期が7月31日、第2期が11月30日です。そして最後の第3期が、これは予定納税ではなく確定申告で、期限は翌年の3月15日です。

 個人事業を開始した方で、初年度ないし二年目あたりから順調に利益が出た場合、初回の確定申告で、一年分の税金を一括納付し、間もなく、次の年の予定納税の通知が来るので、納税のための資金の準備をしておかなければなりません。

 所得税は累進課税なので、法人税のように、実効税率は何パーセントというシミュレーションはなかなか難しい部分がありますが、多い人では、住民税、事業税も合わせて、利益の額の30%程度を、納税資金として蓄えておく必要があります。つまり、70%が可処分所得(生活費に回したり、再投資に回すことのできる資金)となります。ただし、上の段落の例のように、事業開始当初から大きな利益が出る場合は、予定納税の影響で、利益の出た翌年の納税が、30%ではなく、50%近くになってしまうことがあります。

 なお、「予定納税」と似た言葉で、「中間納税」というものがあります。中間納税とは、法人税や消費税の、やはり先払い分で、中間決算を行って算出した税額を納付するものです。法人税や消費税も、所得税と同様、前年の実績に基づいて算出した額で、予定納税をすることもでき、当年の実績から算出した額といずれか一方の額を先払いすることになっています。

 予定納税額や、中間納税額は、確定申告をして一年間の税額を算出するときに、納付すべき税額から控除され、控除しきれない場合は、還付となります。予定納税、中間納税ともに、控除するときには利子がつきませんが、還付となる場合には、還付される金額に一定の算式で計算した還付加算金が上乗せされて戻ってきます。
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