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CATEGORY[住宅ローン控除]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年05月07日17:24
 子が単独で住宅用地を買いたかったが、融資を受ける予定の銀行から、年収が低いとの理由で、親との連帯債務にさせられた場合のメリット、デメリットについて考えてみます。

 連帯債務の場合、銀行は、親にも子にも、融資残高の満額を請求することができます。これに対して、連帯保証の場合、銀行は、主たる債務者が返済不能に なった場合にのみ、連帯保証人に融資残高を請求できます。つまり、債務者にとって、連帯債務の方が取引上は厳しいのです。

 一方、税務上はどうかというと、連帯債務であれば、親も子も、登記した持分によって住宅ローン控除を受けられますが、連帯保証では、主たる債務者のみが住宅ローン控除を受けられるにすぎません。つまり、連帯債務の方が有利です。

 また、連帯債務の場合、両方とも団体信用生命保険に入っていれば、どちらか一方が亡くなった場合、全額が団体信用生命保険から支払われますが、連帯保証の場合は、主たる債務者しか団体信用生命保険に入ることができません。
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