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CATEGORY[国際課税]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年10月01日13:48
 タックスヘイブン対策税制とは、タックスヘイブン国にある外国子会社等について、その子会社等の留保所得を、親会社であるわが国の企業の所得に合算して課税を行うものです。

 ここでタックスヘイブン国とは、租税回避地のことで、主として無税または軽課税等の課税上の特典が享受できる特定の国または地域をいいます。具体的には、次の3つの条件を満たしている場合にタックスヘイブン対策税制の対象になります。
 a)投資先の会社の実効税率が25%以下(すなわちタックスヘイブン)であること。
 b)投資先の会社の発行済株式数の50%超が、日本法人により保有されていること。
 c)株式保有割合(間接所有を含む)が企業グループ全体で5%以上であること。
これらのすべての条件を満たした場合は、その投資先はタックスヘイブン対策税制上の「特定外国子会社等」となり、留保所得を親会社に合算して課税を受けるため、税務加算しなければならなりません。

 もっとも、タックスヘイブン対策税制には適用除外規定があり、現地国内での取引を中心に行う特定外国子会社等については、適用しないこととなっています。したがって、タックスヘイブン対策税制を気にしなければならないのは、主としてオフショアの取引(海外対海外)を行う場合となります。

 タックスヘイブン対策税制の判定のうち上記a)の25%テストは、その対象国の税制を良く理解していないと判断を誤る可能性があります。例えば、事業活動を行っていれば、時として譲渡所得(キャピタルゲイン)が発生することがありますが、諸外国の法人税の計算は、わが国のそれと異なり、キャピタルゲインは非課税扱いとなっている国が多く存在します。その場合、進出先の国の表面税率が25%超であったとしても、実効税率は25%以下になる年も出てきます。つまり、この税制上タックスヘイブン国に該当するか否かの判断は、国ごとに行うのではなく、対象となる子会社のその年ごとの実効税率で行わねばならないのです。

 適用除外要件にも細かな規定があり、適用可否の判断は専門的知識が要求される場面が多くありますが、まずは入り口のところで、対象となるか否かの判定の仕方を十分に理解する必要があります。
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