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2024年05月04日21:03
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CATEGORY[消費税]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年05月11日20:11
 平成16年に相続により事業を承継した方は、平成18年の免税判定に経過措置適用があります。年商1千万円から3千万円のゾーンにいる個人事業者で該当する方は要注意です。

 どういうことかというと、消費税の免税判定は、原則として1千万円基準で行いますが、相続があった場合は、相続人と被相続人の課税売上高の合計額での判定も必要となります。この判定において、平成16年以前の相続には旧法の3千万円基準で判定するのです。

 具体的には、次のステップ1・ステップ2の順で行います。いずれもクリアした場合、その年を基準期間とする課税期間(2年後である平成18年)は免税事業者となります。
 ステップ1:平成16年の相続人単独の課税売上高を判定、免税点1千万円。
 ステップ2:平成16年の相続人+被相続人の課税売上高を判定、免税点3千万円。

 たとえば、課税売上を持たない相続人が、平成16年11月に相続により月商100万円の事業を承継したケースでは、基準期間となる平成16年は上記ステップ1は課税売上高200万円でクリアし、ステップ2は課税売上高1200万円でこれもクリア。結論として、平成18年は免税事業者です。

 このように、相続が平成16年以前の場合、相続人単独での判定は1千万円、相続人・被相続人合計での判定は3千万円と、2つの異なる免税点で判定します。相続の時期が平成16年の後半である場合には、免税である可能性が高いので、誤って申告・納税しないように気をつけなければなりません。
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