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CATEGORY[資産税]
コメント[ 3 ]TB[ ] 2006年06月30日10:32
 被相続人が第三者の借入金の連帯保証人となっている場合、相続税の計算上、これを債務控除することはできません。一方、実際の相続では、連帯保証は他の財産と同様に相続人に引き継がれます。したがって、相続人は、債権者から請求されれば、その債務を弁済しなければなりません。

 被相続人に、これといった財産がない場合、連帯保証債務を相続したくなければ相続放棄をすべきです。相続放棄の申述期間は、死後3ヶ月以内で、非常にあわただしいのですが、この手続きをすることによって、連帯保証債務を含むすべての財産の相続を放棄することができます。

 この場合に注意すべきことは、相続人のうちの一人が相続放棄しても、他の相続人には連帯保証債務を含む財産すべてが相続されること、相続放棄した相続人に代襲相続人(子)がいれば代襲相続されることです。したがって、その連帯保証債務を親族が一切相続したくないという場合、被相続人からみた場合の子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者と、代襲相続人である孫、甥姪のすべてが相続放棄の申述をしなければなりません。

 被相続人にあまり財産がない場合には、相続税はかかりませんので、相続放棄して連帯保証債務を引き継がないことが最善の策といえますが、被相続人に、かなりの財産がある場合には考えものです。相続放棄すると、正の財産も引き継げません。が、相続放棄しないと、連帯保証債務も相続するだけでなく、相続税の負担もあり、しかもその計算上、連帯保証債務が債務控除できないので、相続税の額も多額になる場合があります。

 正の財産を多く持っていて、かつ他人の借金の連帯保証人となっている人は、生前から相続について専門家に相談して対策を立てるべきだと思います。また、そのような方に実際に相続が発生した場合も、その方の財産の額や内容によって、最善の策が異なってきますので、やはり専門家に相談が必要となると思います。

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2007.09.22追加
 beeさまから誤りのご指摘のコメントをいただきました。本文はそのままにしておきますので、内容については、コメントをご参照下さい。
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Rg
すみれさん
ハイパーわかばです。
いつもブログで勉強をさせていただいています。
相続というものはなかなか難しく時間が掛かることが多いと聞いています。

あと、もしよければmixiのご招待をさせていただきますので、メールをいただけると幸いです。
【2006/07/05 21:46】| | ハイパーわかば [ 編集する? ]

相続放棄をした人に子供がいても代襲相続は発生しませんよ。
【2007/09/22 02:11】| | bee [ 編集する? ]

beeさん

そのとおりですね。不勉強でした。何を読んで、そう勘違いしたのか、思い出せないのですが、お恥ずかしい限りです。こうやって教えていただいて、大変ありがたく思います。誤った知識のまま実務を行っていくのは怖いですので。

また、ずっと更新していないのに、読んで下さる方がいらっしゃることを知って、とても嬉しいです。勉強&更新を再開しようという励みになります。

代襲相続って、ややこしいですね。(と私は感じています。理解の仕方が悪い?)最近は、養子とその代襲相続でちょっと混乱しました。養子縁組した時期によって、代襲されるか否かが異なる、という部分です。

法定相続人の特定は、税金の計算以前に、一番大切なことなので、正しい知識を身につけなければ、と思います。
【2007/09/22 08:04】| | すみれ [ 編集する? ]

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