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CATEGORY[役員給与]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年07月24日23:12
 平成18年税制改正で新たに創設された業務主宰役員(=会社の経営に最も中心的に関わっている役員)への給与の損金算入制限は、1)基準所得金額が800万円以下、または、2)基準所得金額が年800万円を超え3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占める業務主宰役員給与額の年平均額の割合が50%以下である場合には、適用除外となります。

 ここで基準所得金額とは、前3期分の業務主宰役員給与支給前の所得金額の年平均額をいいます(欠損金額がある場合や、新設法人などは、所定の調整を加えます)。

 例えば、業務主宰役員への役員給与が毎年1,000万円であり、前3期分の法人所得の年平均額が200万円である場合、基準所得金額は1,200万円となります。

 適用除外か否かの判定は、次のようになります。
判定1) 基準所得金額=1,200万円>800万円 ⇒判定2)へ進む
判定2) 基準所得金額=1,200万円≦3,000万円、
 {業務主宰役員給与額の年平均額/基準所得金額}={1,000万円/1,200万円}>50%
 ∴適用除外とならない

 では、同じ収益力の会社で、業務主宰役員への役員給与が毎年500万円であり、前3期分の法人所得の年平均額が700万円である場合はどうかというと、この場合も基準所得金額は1,200万円です。

 適用除外か否かの判定は、次のようになります。
判定1) 基準所得金額=1,200万円>800万円 ⇒判定2)へ進む
判定2) 基準所得金額=1,200万円≦3,000万円、
 {業務主宰役員給与額の年平均額/基準所得金額}={500万円/1,200万円}≦50%
 ∴適用除外

 このように、基準所得金額が年800万円を超え3,000万円以下の場合、業務主宰役員給与の額によって適用除外か否かが左右されます。

 なお、役員給与は事後的に調整すると損金不算入になるので、事前に計画した金額で支給する必要があります。今後は、事業計画と役員給与額の決定に、従来に増して気を使わなければなりません。
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CATEGORY[役員給与]
コメント[ 4 ]TB[ ] 2006年07月18日20:29
 平成18年税制改正で、実質的な一人会社のオーナー役員への役員給与の損金算入制限措置が創設されました。

 対象となる法人は、特殊支配同族会社で、具体的には、1)業務主宰役員及びその同族関係者等が株式等の90%以上を有し、かつ、2)常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社、と定義されています。が、どのようなケースがそれに該当するのか、あるいは、しないのか、今日現在、詳細な規定や通達は公表されていません。

 また、この措置は、1)基準所得金額が年800万円以下である場合、または、2)基準所得金額が年800万円を超え3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占める業務主宰役員給与額の年平均額の割合が50%以下である場合には、適用除外となります。

 ここで注意しなければならないのは、「基準所得金額」とは、前3期分の所得金額の平均であることのほか、法人の所得の金額と業務主宰役員給与等の合計額をいう、ということです。

 財務省などから出ている資料や、他の機関から出している税制改正の本には、単に「所得等の金額が年800万円以下である場合」など、業務主宰役員給与もプラスして判定しなければならないことが明記されていないものもあるので、勘違いしないようにしなければなりません。

 結論として、会社が赤字であり、業務主宰役員給与は生活するための最低限必要な額を取っているにすぎない、という状態の同族会社は、基準所得金額が800万円以下になり得ますが、会社が正常に回っている場合で基準所得金額が800万円以下になることはないと思われます。
CATEGORY[役員給与]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年06月16日14:59
 平成18年5月の会社法施行に伴い、利益処分という概念が撤廃されたことを受けて、税務面でも従前の、役員報酬は損金算入、役員賞与は損金不算入という取扱いから、役員に対する定期同額給与と事前確定届出給与は損金算入という取扱いに改正されました。

 改正前は、役員報酬という名目で支払われたもののうち、定期同額給与を超える部分については役員賞与とみなして損金不算入とされていましたが、改正後は、事前届出をすることにより、定期同額給与を超える部分に関しても損金算入となります。

 また、経営悪化により定期同額給与が支払えない状態に陥った場合はどうかというと、減額改定前の支給が定期同額で、かつ減額改定後の支給も減額した額で定期同額であれば、いずれも損金算入されます。

 このように、今回の税制改正は、役員給与の多様な支給形態に対応したものといえます。ただし、一点落とし穴があるので気を付けなければなりません。それは事前確定給与の届出期限です。

 届出期限は、1)職務執行開始の日、2)期首から3月を経過する日、のいずれか早い日です。つまり、任期継続中ならば前期中に、任期切り替えの場合は株主総会直後に届出を出さなければならないということです。(このあたり、いろいろな見解が飛び交っていて定かではないのですが・・・。)

 なお、この税制改正は、平成18年4月1日以降開始事業年度から適用されます。また、経過措置により、届出期限が平成18年6月30日以前の日となるときは同日とすることが定められていますので、平成19年3月、4月、5月決算法人は、今月中(今は平成18年6月です)に、当期分の届出を出さなければなりません。
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