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平成18年税制改正で新たに創設された業務主宰役員(=会社の経営に最も中心的に関わっている役員)への給与の損金算入制限は、1)基準所得金額が800万円以下、または、2)基準所得金額が年800万円を超え3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占める業務主宰役員給与額の年平均額の割合が50%以下である場合には、適用除外となります。
ここで基準所得金額とは、前3期分の業務主宰役員給与支給前の所得金額の年平均額をいいます(欠損金額がある場合や、新設法人などは、所定の調整を加えます)。 例えば、業務主宰役員への役員給与が毎年1,000万円であり、前3期分の法人所得の年平均額が200万円である場合、基準所得金額は1,200万円となります。 適用除外か否かの判定は、次のようになります。 判定1) 基準所得金額=1,200万円>800万円 ⇒判定2)へ進む 判定2) 基準所得金額=1,200万円≦3,000万円、 {業務主宰役員給与額の年平均額/基準所得金額}={1,000万円/1,200万円}>50% ∴適用除外とならない では、同じ収益力の会社で、業務主宰役員への役員給与が毎年500万円であり、前3期分の法人所得の年平均額が700万円である場合はどうかというと、この場合も基準所得金額は1,200万円です。 適用除外か否かの判定は、次のようになります。 判定1) 基準所得金額=1,200万円>800万円 ⇒判定2)へ進む 判定2) 基準所得金額=1,200万円≦3,000万円、 {業務主宰役員給与額の年平均額/基準所得金額}={500万円/1,200万円}≦50% ∴適用除外 このように、基準所得金額が年800万円を超え3,000万円以下の場合、業務主宰役員給与の額によって適用除外か否かが左右されます。 なお、役員給与は事後的に調整すると損金不算入になるので、事前に計画した金額で支給する必要があります。今後は、事業計画と役員給与額の決定に、従来に増して気を使わなければなりません。 PR |
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