忍者ブログ
CATEGORY[]
2024年05月04日19:19
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

CATEGORY[役員給与]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年07月24日23:12
 平成18年税制改正で新たに創設された業務主宰役員(=会社の経営に最も中心的に関わっている役員)への給与の損金算入制限は、1)基準所得金額が800万円以下、または、2)基準所得金額が年800万円を超え3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占める業務主宰役員給与額の年平均額の割合が50%以下である場合には、適用除外となります。

 ここで基準所得金額とは、前3期分の業務主宰役員給与支給前の所得金額の年平均額をいいます(欠損金額がある場合や、新設法人などは、所定の調整を加えます)。

 例えば、業務主宰役員への役員給与が毎年1,000万円であり、前3期分の法人所得の年平均額が200万円である場合、基準所得金額は1,200万円となります。

 適用除外か否かの判定は、次のようになります。
判定1) 基準所得金額=1,200万円>800万円 ⇒判定2)へ進む
判定2) 基準所得金額=1,200万円≦3,000万円、
 {業務主宰役員給与額の年平均額/基準所得金額}={1,000万円/1,200万円}>50%
 ∴適用除外とならない

 では、同じ収益力の会社で、業務主宰役員への役員給与が毎年500万円であり、前3期分の法人所得の年平均額が700万円である場合はどうかというと、この場合も基準所得金額は1,200万円です。

 適用除外か否かの判定は、次のようになります。
判定1) 基準所得金額=1,200万円>800万円 ⇒判定2)へ進む
判定2) 基準所得金額=1,200万円≦3,000万円、
 {業務主宰役員給与額の年平均額/基準所得金額}={500万円/1,200万円}≦50%
 ∴適用除外

 このように、基準所得金額が年800万円を超え3,000万円以下の場合、業務主宰役員給与の額によって適用除外か否かが左右されます。

 なお、役員給与は事後的に調整すると損金不算入になるので、事前に計画した金額で支給する必要があります。今後は、事業計画と役員給与額の決定に、従来に増して気を使わなければなりません。
PR
<< 社長借入金と相続税 基準所得金額とは?…業務主宰役員給与の損金不算入>> [ HOME ]
Rg
コメント投稿















trackback
トラックバックURL

FRONT| HOME |NEXT

忍者ブログ
[PR]