![]() |
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
![]() |
![]() |
平成18年度税制改正は、会社法関連のものがあるので、例年に比べて体系的にわかりにくくなっています。平成18年4月に財務省から発行されたパンフレット(財務省のホームページで閲覧、ダウンロードできます)は、要点のみしか書いていない簡単なものですが、改正の体系を理解するのに重宝します。
そのパンフレットは、平成18年度税制改正を次のように分類して解説しています。 1) 個人所得課税 ・ 国から地方への税源移譲 ・ 定率減税の廃止 2) 法人関連税制 ・ 研究開発税制の見直し ・ 情報基盤強化税制の創設 ・ 中小企業投資促進税制の拡充 ・ 交際費課税の見直し ・ 同族会社の留保金課税制度の見直し 3) 土地・住宅税制 ・ 土地の売買等に係る登録免許税の軽減 ・ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 ・ 住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長 4) 国際課税 ・ 国際課税の適正化のための見直し ・ 情報提供要請に応じた情報収集手段の拡充 5) 酒税・たばこ税 ・ 酒税の見直し ・ たばこ税の引き上げ 6) 社会経済情勢の変化への対応 ・ 地震保険料控除の創設 ・ 寄付金控除の適用下限額の引下げ ・ 所得税等の申告書に係る公示制度の廃止 ・ 給与の源泉徴収票等の電子交付 ・ 会社法関連(役員給与の損金算入のあり方) a) -- いわゆる定期定額要件の緩和 b) -- 業績連動型報酬への対応 c) -- 実質的な一人会社のオーナー役員への役員給与の損金算入制限措置 7) その他 ・ 相続税の物納制度の見直し ・ 円滑な申告納税のための環境づくり これらのうち、6)の会社法関連のものは、税制改正が18年4月、会社法施行が18年5月と、微妙なズレも影響して、税務申告書の様式が1ヶ月だけ使用するようなものがあって、大変紛らわしいです。また、税の専門家以外の人(中小企業の経営者など)の中には、会社法の施行と税制改正のつながりを把握していない人もいらっしゃって、実務では少なからず混乱を招いているようです。 私の個人的意見ですが、一般庶民の理解力不足というよりもむしろ、財務省の解説が不親切なようにも思います。会社法施行によって、利益処分による役員賞与が不可能となったことから、役員給与のa)とb)に関しては、税制改正が必要だったといえますが、c)に関しては会社法施行を理由にした課税強化ともいえます。税源確保の必要から税制改正するのであれば、2)法人関連税制 に分類すべきで、6)の会社法関連に分類するのは解せません。 PR |
![]() |
![]() |
こんなに改正が・・・
社会保険関係の法改正もかなりあったのですが、数多くの税改正もあるのですね。
自分の範疇外ですと、情報にも疎くなってしまっていて、ちょっと反省しております。 情報ありがとうございます! ![]() いつもご愛読&コメントありがとうございます。社会保険関係の法改正もかなりあったのですか?私も専門外のことは疎いです。ハイパーわかばさんのホームページに行って勉強しなければ・・。
たまに拝見させていただいているのですが、やはり専門外ということで、難しいなぁ、という傍観者的感想を持つのみでした。が、ハイパーわかばさんが税制に興味を持って下さっているように、私も社会保険のことをもっと理解しなければ、と思います。
【2006/06/25 19:56】|
|
すみれ [ 編集する? ]
![]() すみれさま
お返事ありがとうございます。 そうなのです。社会保険関係(特に年金)が数年前に比べればかなり変わってきています・・・ 少子化には優遇、高年齢者はそのあおりをもろに受けている感じで、近年中に大きな改正が介護保険にもあるのではないか と感じています。 いままで日本社会を一生懸命支えてくださった方々にちょっと申し訳ない切ない気持ちです。 ![]() |
![]() |
|
![]() |
トラックバックURL |
忍者ブログ |