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2024年05月04日21:39
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CATEGORY[女性と税]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2007年07月08日22:31
 女性に関係のある年金と言えば、年金分割が話題となっていますが、その影で、遺族年金も、この4月から一部変更になっています。

 平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となりました。

 つまり、概算で〔夫の老齢厚生年金×3/4〕>〔妻の老齢厚生年金〕である夫婦が、夫の死亡によって妻が遺族厚生年金の支給を受けることとなった場合、妻自身の受け取る老齢厚生年金と同額の遺族厚生年金がカットされ、結果的に、老齢厚生年金がないと仮定した場合の遺族厚生年金と同額が支給されることになります。

 ということは、共働きで厚生年金に加入してきたが、妻の年収が夫の年収の3/4以下の年収であった場合、例えば夫と同じ職歴・年収であった男性と結婚し、専業主婦あるいは扶養の範囲内にいた女性が受け取る遺族厚生年金の額と、支給額で同じ額の年金の支給となるわけです。

 ところが、税金まで考慮に入れると、専業主婦あるいは扶養の範囲内にいた女性の受け取る年金の方が高額になります。なぜなら、遺族年金は所得税法上の非課税所得で、自分自身の老齢厚生年金は課税されるからです。所得税法上の非課税所得は、所得税が非課税なだけでなく、住民税も、国保税も課されません。

 自分で厚生年金に加入して保険料を払ってきた女性も、第3号被保険者となって保険料を払ってこなかった女性も、夫に先立たれて遺族となった後は、よほど年収の高かった女性を除いて、支給総額で同じ金額であるばかりか、後者の方が手取額が多いということになります。

 年金制度と税法が、いかに関連性なく改正されているかという一つの事例といえます。
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CATEGORY[女性と税]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年05月28日18:30
 婚姻期間が20年以上の夫婦が居住用財産(住まい)を相手方に贈与した場合、贈与を受けた側は、2千万円の配偶者控除の適用を受けることができます。また、夫婦が離婚後に、居住用財産を相手方に財産分与した場合、分与した側は、譲渡所得税の計算において、3千万円の特別控除を受けることができます。

 ただし、この2つの特例をダブルで適用することはできません。なぜなら、離婚届を出す前に所有権を移転した場合は、親族への譲渡になるので譲渡所得税の3千万円の特別控除を受けられず、また、離婚届を出した後に所有権を移転した場合は、贈与時点で配偶者でなくなっているので、2千万円の配偶者控除が受けられないからです。したがって、離婚に伴い居住用財産を分与しようという場合は、どちらが税制上有利になるのかを事前に検討すべきです。

 不利な扱いを受ける具体例ですが、婚姻期間が20年未満の夫婦が離婚届の提出前に所有権移転の登記をすると、贈与税の配偶者控除を受けられないばかりでなく、譲渡所得税の特別控除も受けられません。土地の値段が購入時より上がっているような場合や、取得価額がわからない場合に、かなりの譲渡所得税が出る可能性がありますので、離婚届の提出後に所有権移転をすべきでしょう。

 また、分与側に居住用財産以外に住宅ローンなどの負の財産があり、ローンが相手方に移転しない場合(相手方に収入がなく、かつ財産の担保価値が下がっている場合に、債権者の同意を得られない場合があります)、財産分与が過大であるとみなされて贈与税が課される可能性があります。分与する居住用財産の評価額にもよりますが、婚姻期間が20年以上経過しているのであれば、離婚届の前に所有権移転をして贈与税の配偶者控除を受けたほうが有利になる場合もあります。
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