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CATEGORY[女性と税]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年05月28日18:30
 婚姻期間が20年以上の夫婦が居住用財産(住まい)を相手方に贈与した場合、贈与を受けた側は、2千万円の配偶者控除の適用を受けることができます。また、夫婦が離婚後に、居住用財産を相手方に財産分与した場合、分与した側は、譲渡所得税の計算において、3千万円の特別控除を受けることができます。

 ただし、この2つの特例をダブルで適用することはできません。なぜなら、離婚届を出す前に所有権を移転した場合は、親族への譲渡になるので譲渡所得税の3千万円の特別控除を受けられず、また、離婚届を出した後に所有権を移転した場合は、贈与時点で配偶者でなくなっているので、2千万円の配偶者控除が受けられないからです。したがって、離婚に伴い居住用財産を分与しようという場合は、どちらが税制上有利になるのかを事前に検討すべきです。

 不利な扱いを受ける具体例ですが、婚姻期間が20年未満の夫婦が離婚届の提出前に所有権移転の登記をすると、贈与税の配偶者控除を受けられないばかりでなく、譲渡所得税の特別控除も受けられません。土地の値段が購入時より上がっているような場合や、取得価額がわからない場合に、かなりの譲渡所得税が出る可能性がありますので、離婚届の提出後に所有権移転をすべきでしょう。

 また、分与側に居住用財産以外に住宅ローンなどの負の財産があり、ローンが相手方に移転しない場合(相手方に収入がなく、かつ財産の担保価値が下がっている場合に、債権者の同意を得られない場合があります)、財産分与が過大であるとみなされて贈与税が課される可能性があります。分与する居住用財産の評価額にもよりますが、婚姻期間が20年以上経過しているのであれば、離婚届の前に所有権移転をして贈与税の配偶者控除を受けたほうが有利になる場合もあります。
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