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CATEGORY[女性と税]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2007年07月08日22:31
 女性に関係のある年金と言えば、年金分割が話題となっていますが、その影で、遺族年金も、この4月から一部変更になっています。

 平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となりました。

 つまり、概算で〔夫の老齢厚生年金×3/4〕>〔妻の老齢厚生年金〕である夫婦が、夫の死亡によって妻が遺族厚生年金の支給を受けることとなった場合、妻自身の受け取る老齢厚生年金と同額の遺族厚生年金がカットされ、結果的に、老齢厚生年金がないと仮定した場合の遺族厚生年金と同額が支給されることになります。

 ということは、共働きで厚生年金に加入してきたが、妻の年収が夫の年収の3/4以下の年収であった場合、例えば夫と同じ職歴・年収であった男性と結婚し、専業主婦あるいは扶養の範囲内にいた女性が受け取る遺族厚生年金の額と、支給額で同じ額の年金の支給となるわけです。

 ところが、税金まで考慮に入れると、専業主婦あるいは扶養の範囲内にいた女性の受け取る年金の方が高額になります。なぜなら、遺族年金は所得税法上の非課税所得で、自分自身の老齢厚生年金は課税されるからです。所得税法上の非課税所得は、所得税が非課税なだけでなく、住民税も、国保税も課されません。

 自分で厚生年金に加入して保険料を払ってきた女性も、第3号被保険者となって保険料を払ってこなかった女性も、夫に先立たれて遺族となった後は、よほど年収の高かった女性を除いて、支給総額で同じ金額であるばかりか、後者の方が手取額が多いということになります。

 年金制度と税法が、いかに関連性なく改正されているかという一つの事例といえます。
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