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CATEGORY[役員給与]
コメント[ 4 ]TB[ ] 2006年07月18日20:29
 平成18年税制改正で、実質的な一人会社のオーナー役員への役員給与の損金算入制限措置が創設されました。

 対象となる法人は、特殊支配同族会社で、具体的には、1)業務主宰役員及びその同族関係者等が株式等の90%以上を有し、かつ、2)常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社、と定義されています。が、どのようなケースがそれに該当するのか、あるいは、しないのか、今日現在、詳細な規定や通達は公表されていません。

 また、この措置は、1)基準所得金額が年800万円以下である場合、または、2)基準所得金額が年800万円を超え3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占める業務主宰役員給与額の年平均額の割合が50%以下である場合には、適用除外となります。

 ここで注意しなければならないのは、「基準所得金額」とは、前3期分の所得金額の平均であることのほか、法人の所得の金額と業務主宰役員給与等の合計額をいう、ということです。

 財務省などから出ている資料や、他の機関から出している税制改正の本には、単に「所得等の金額が年800万円以下である場合」など、業務主宰役員給与もプラスして判定しなければならないことが明記されていないものもあるので、勘違いしないようにしなければなりません。

 結論として、会社が赤字であり、業務主宰役員給与は生活するための最低限必要な額を取っているにすぎない、という状態の同族会社は、基準所得金額が800万円以下になり得ますが、会社が正常に回っている場合で基準所得金額が800万円以下になることはないと思われます。
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Rg
会社の給与を担当する人にとってこれは結構興味がある改正なのでは?と思いますが、業界用語の意味がわからず理解できていない…でも理解したいなぁ~という感じです。
もしお差支えなければ次回で事例と計算例などでお教えいただけると嬉しい♪です。
【2006/07/21 09:29】| URL| ハイパーわかば [ 編集する? ]

わかばさん、いつもコメントありがとうございます。

この税制は、同族会社がオーナー役員に支払う給与の分に適用されるので、同族会社でない会社や、従業員分の給与は関係なく、給与担当者のいるような会社ではあまり関係ないかな、と思っていますが、現場ではどうなのでしょうか?

次回は、計算例などをご紹介できるよう、がんばってみます。
【2006/07/21 11:03】| | すみれ [ 編集する? ]

「同族会社」みたいな用語も、税理士以外にはなじみのない言葉ですよね。読んで下さっている方がいることを意識した文章を心がけるようにしないと・・・。目ざせ、文章力アップ!
【2006/07/21 11:08】| | すみれ [ 編集する? ]

わ~い!
忙しいのにありがとうございます。
私みたいに何も知らなくても知りたい人たくさんいるのでは?と思いますので、すみれさんのお気持ち嬉しいです♪
よろしくお願いいたします。
【2006/07/22 08:37】| URL| ハイパーわかば [ 編集する? ]

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