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平成18年度税制改正は、会社法関連のものがあるので、例年に比べて体系的にわかりにくくなっています。平成18年4月に財務省から発行されたパンフレット(財務省のホームページで閲覧、ダウンロードできます)は、要点のみしか書いていない簡単なものですが、改正の体系を理解するのに重宝します。
そのパンフレットは、平成18年度税制改正を次のように分類して解説しています。 1) 個人所得課税 ・ 国から地方への税源移譲 ・ 定率減税の廃止 2) 法人関連税制 ・ 研究開発税制の見直し ・ 情報基盤強化税制の創設 ・ 中小企業投資促進税制の拡充 ・ 交際費課税の見直し ・ 同族会社の留保金課税制度の見直し 3) 土地・住宅税制 ・ 土地の売買等に係る登録免許税の軽減 ・ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 ・ 住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長 4) 国際課税 ・ 国際課税の適正化のための見直し ・ 情報提供要請に応じた情報収集手段の拡充 5) 酒税・たばこ税 ・ 酒税の見直し ・ たばこ税の引き上げ 6) 社会経済情勢の変化への対応 ・ 地震保険料控除の創設 ・ 寄付金控除の適用下限額の引下げ ・ 所得税等の申告書に係る公示制度の廃止 ・ 給与の源泉徴収票等の電子交付 ・ 会社法関連(役員給与の損金算入のあり方) a) -- いわゆる定期定額要件の緩和 b) -- 業績連動型報酬への対応 c) -- 実質的な一人会社のオーナー役員への役員給与の損金算入制限措置 7) その他 ・ 相続税の物納制度の見直し ・ 円滑な申告納税のための環境づくり これらのうち、6)の会社法関連のものは、税制改正が18年4月、会社法施行が18年5月と、微妙なズレも影響して、税務申告書の様式が1ヶ月だけ使用するようなものがあって、大変紛らわしいです。また、税の専門家以外の人(中小企業の経営者など)の中には、会社法の施行と税制改正のつながりを把握していない人もいらっしゃって、実務では少なからず混乱を招いているようです。 私の個人的意見ですが、一般庶民の理解力不足というよりもむしろ、財務省の解説が不親切なようにも思います。会社法施行によって、利益処分による役員賞与が不可能となったことから、役員給与のa)とb)に関しては、税制改正が必要だったといえますが、c)に関しては会社法施行を理由にした課税強化ともいえます。税源確保の必要から税制改正するのであれば、2)法人関連税制 に分類すべきで、6)の会社法関連に分類するのは解せません。 PR |
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会社法施行前、いわゆる確認有限会社、確認株式会社を設立した方は、会社法が施行されたので、解散事由を定款から削除し、抹消の登記を行うべきです。そうしないと、資本金を従来の商法上の最低資本金まで増資しない場合、設立後5年経った時に解散することになってしまいます。
この手続きは、1.定款の一部修正をする、2.取締役会を開き、定款変更に関する取締役会議事録を作成する、3.法務局で変更の登記を行う(登録免許税3万円必要)という手順を踏みます。定款の変更は、通常は株主総会の決議事項ですが、いわゆる確認会社の特例の「解散事由」を廃止する手続きについては、通常定款の変更に必要な株主総会の決議を要せず、取締役会等の決議で足りる、との経過措置が置かれています。(会社法整備法第448条、第457条) したがって、現在手元にある定款の末尾の方に記載されている「解散事由」を削除し、その条文以下の条文番号を繰り上げる修正を行い、取締役会で決定した議事録を作成すればよいわけです。なお、変更後の定款は認証の必要はありません。 |
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