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商法上の繰延資産のうち、社債発行差金以外の繰延資産は、税法上、その繰延資産の額が償却限度額となります。つまり、開業費などは開業初年度に全額落としてもいいし、また全額繰り延べてもいいわけです。
一方、会計上はどうかというと、「毎期均等額以上の償却」ということになっています。 従来、中小企業は企業会計原則や商法などの会計の規則を、慣行上、あまりきちんと守らなくてもよく、税法上の基準で会計も処理している会社がほとんどでしたが、昨年「中小企業の会計に関する指針」ができて、中小企業であってもその指針に基づいて会計処理をすべきということになりました(しなくても罰則はありません。)。 そのため、開業費などの繰延資産は、初年度は赤字だからまったく償却しない、というような処理は、現在はすべきではなく、毎期均等額以上の償却をすべきことになります(開業費は5年で)。なお、初年度の決算が1年未満だった場合、月割りをするのかしないのか、という問題がありますが、この文言からは、月割りはせず、1/5が1期の均等額ということになります。 PR |
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