忍者ブログ
CATEGORY[]
2024年05月18日15:45
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

CATEGORY[女性と税]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年05月28日18:30
 婚姻期間が20年以上の夫婦が居住用財産(住まい)を相手方に贈与した場合、贈与を受けた側は、2千万円の配偶者控除の適用を受けることができます。また、夫婦が離婚後に、居住用財産を相手方に財産分与した場合、分与した側は、譲渡所得税の計算において、3千万円の特別控除を受けることができます。

 ただし、この2つの特例をダブルで適用することはできません。なぜなら、離婚届を出す前に所有権を移転した場合は、親族への譲渡になるので譲渡所得税の3千万円の特別控除を受けられず、また、離婚届を出した後に所有権を移転した場合は、贈与時点で配偶者でなくなっているので、2千万円の配偶者控除が受けられないからです。したがって、離婚に伴い居住用財産を分与しようという場合は、どちらが税制上有利になるのかを事前に検討すべきです。

 不利な扱いを受ける具体例ですが、婚姻期間が20年未満の夫婦が離婚届の提出前に所有権移転の登記をすると、贈与税の配偶者控除を受けられないばかりでなく、譲渡所得税の特別控除も受けられません。土地の値段が購入時より上がっているような場合や、取得価額がわからない場合に、かなりの譲渡所得税が出る可能性がありますので、離婚届の提出後に所有権移転をすべきでしょう。

 また、分与側に居住用財産以外に住宅ローンなどの負の財産があり、ローンが相手方に移転しない場合(相手方に収入がなく、かつ財産の担保価値が下がっている場合に、債権者の同意を得られない場合があります)、財産分与が過大であるとみなされて贈与税が課される可能性があります。分与する居住用財産の評価額にもよりますが、婚姻期間が20年以上経過しているのであれば、離婚届の前に所有権移転をして贈与税の配偶者控除を受けたほうが有利になる場合もあります。
PR
CATEGORY[節税]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年05月13日00:53
 ブラック=ショールズモデルのショールズが共著で書いた本で、「タックス・アンド・ビジネス・ストラテジー」という名著があります。この中で、ショールズらは、「タックスプランニングは資産運用テクニックに勝る」というようなことを、次のような計算例を挙げて述べています。

 手持資金5,000円、投資運用期間20年、運用者の限界税率40%、投資利回り10%の例で、掛金が全額損金算入(個人の場合は所得控除)になる場合、税引後の収益の累計額は、
 {5,000円/(1-0.4)}×{(1+0.1)^20}×(1-0.4)=33,650円
となります。これは、収益に対して、まったく課税されていないのと同等です。

 この式を理解するのは、ファイナンスを学んだ人か、数学の好きな人でないと難しいと思いますが、言葉で表現すると、掛金が全額損金(または所得控除)になる場合、将来の受取額の全額に課税されたとしても、当初の節税とチャラになって、結果としてその運用益は非課税と同等の効果がある、ということです。さらに、将来の受取額に、公的年金や退職所得扱いなどで控除額があったりすると、非課税どころか税金で稼げることになります。

 これを身近な例で実践しようとすると、個人の場合、社会保険料控除を最大限利用するのがいいでしょう。資金の余力があれば、国民年金基金や日本版401K、小規模企業共済等に加入すると、他の資産運用よりも有利な運用になります。ただし、将来、掛けた額が全額戻ってこない、いわゆる元本割れのような状態になったりすると、せっかくの節税効果も台無しですけど。
CATEGORY[消費税]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年05月11日20:11
 平成16年に相続により事業を承継した方は、平成18年の免税判定に経過措置適用があります。年商1千万円から3千万円のゾーンにいる個人事業者で該当する方は要注意です。

 どういうことかというと、消費税の免税判定は、原則として1千万円基準で行いますが、相続があった場合は、相続人と被相続人の課税売上高の合計額での判定も必要となります。この判定において、平成16年以前の相続には旧法の3千万円基準で判定するのです。

 具体的には、次のステップ1・ステップ2の順で行います。いずれもクリアした場合、その年を基準期間とする課税期間(2年後である平成18年)は免税事業者となります。
 ステップ1:平成16年の相続人単独の課税売上高を判定、免税点1千万円。
 ステップ2:平成16年の相続人+被相続人の課税売上高を判定、免税点3千万円。

 たとえば、課税売上を持たない相続人が、平成16年11月に相続により月商100万円の事業を承継したケースでは、基準期間となる平成16年は上記ステップ1は課税売上高200万円でクリアし、ステップ2は課税売上高1200万円でこれもクリア。結論として、平成18年は免税事業者です。

 このように、相続が平成16年以前の場合、相続人単独での判定は1千万円、相続人・被相続人合計での判定は3千万円と、2つの異なる免税点で判定します。相続の時期が平成16年の後半である場合には、免税である可能性が高いので、誤って申告・納税しないように気をつけなければなりません。
CATEGORY[ティーブレイク]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年05月11日10:57
 初回のティーブレイクは、自己紹介です。私の経歴(主に職歴)を記してみました。

 石川県生まれ、茨城県育ち、大学進学と同時に上京し、大学卒業後は都内にある上場企業に総合職として入社しました。私の学年は、均等法一期生です。

 初めの一年は大変苦しかったです。なぜなら、女性総合職ってエリートだと思って入社したのに、コピー取りのようないわゆる雑用がかなり多かったので。でもよくよく周囲を見渡してみて、反省しました。男性も下積みしています、組織の中に新人として入るということはこういうことなのです、総合職といってもしょせん社会人一年生。そう考えられるようになるまでに、一年以上かかりました。

 下積みしている間に、将来役に立つ資格をとろう、と思い立ち、その時の尊敬する上司に、税理士の有資格者や公認会計士の資格者がいたので、社会人二年目の時に上司のまねっこして税理士の簿記論と財務諸表論の勉強を開始し、幸運にも翌年合格しました。(大学生の時に簿記1級を取っていて、ある程度基礎があったので一年で取れたのだと思います。)

 社会人三年目ぐらいになると、少しずつ、面白みのある内容の仕事や責任のある仕事を任されるようになって、資格取得のための勉強の時間を確保するのが次第に難しくなり、税理士の勉強からは遠ざかりました。仕事中心の生活を送りながら、社会人十年以上の年月が流れました。苦しいことも多かったけれど、一つのプロジェクトを成し遂げた時の達成感は何にも替えがたいものがあり、仕事中毒のようになっていた時期もありました。

 その間、結婚もして、田舎の両親や儀父母も年をとり、その他の事情も重なって、Uターンを余儀なくされて、会社退職を決意。と同時に、首都圏にいる間にどうしてもやっておきたかったこと、大学院進学をしました。これにはだんな様に大変感謝しています。茨城県の取手に住んでいながら、横浜の大学院まで片道二時間半かけて通学したのと、院の勉強が予想していたよりもハードで、精神的に不安定になることも多かったので、家庭にはだいぶしわよせがきました。二年後に二度目の幸運、税理士試験で合格していない残り科目の免除を受けることができました。

 大学院修了と同時に茨城県水戸市に転居し、短い期間でしたが会計事務所に雇っていただいて、平成13年に税理士登録をしました。が、登録後も、修士取得により免除になった税法科目を受験学校の通信教育で勉強したり、かつての企業勤務経験を高く買ってくれる会社にめぐり合って転職したりして、本当の意味での独立開業は平成15年頃になります。

 このように、真に身に付いているかどうかは別として、周囲の人たちに支えられながら、多くの勉強する機会を持つことができた私も、もう40代。人生の後半は、地方では手薄になりがちな良質の知的サービスを、少しでも多くの方々に提供していけたらいいな、と思います。と同時に、専門士業の中ではまだまだひよっこの部類なので、さらに経験を積むとともに、税務や法律に関する知識収集を日々続けていくことを心がけています。

 こんな私ですが、どうぞよろしくお願いします。
CATEGORY[会社法]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年05月08日18:31
 会社法施行前、いわゆる確認有限会社、確認株式会社を設立した方は、会社法が施行されたので、解散事由を定款から削除し、抹消の登記を行うべきです。そうしないと、資本金を従来の商法上の最低資本金まで増資しない場合、設立後5年経った時に解散することになってしまいます。

 この手続きは、1.定款の一部修正をする、2.取締役会を開き、定款変更に関する取締役会議事録を作成する、3.法務局で変更の登記を行う(登録免許税3万円必要)という手順を踏みます。定款の変更は、通常は株主総会の決議事項ですが、いわゆる確認会社の特例の「解散事由」を廃止する手続きについては、通常定款の変更に必要な株主総会の決議を要せず、取締役会等の決議で足りる、との経過措置が置かれています。(会社法整備法第448条、第457条)

 したがって、現在手元にある定款の末尾の方に記載されている「解散事由」を削除し、その条文以下の条文番号を繰り上げる修正を行い、取締役会で決定した議事録を作成すればよいわけです。なお、変更後の定款は認証の必要はありません。
CATEGORY[交際費]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年05月08日16:49
 法人は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度において、1人当たり5千円以下の飲食費はその全額を損金算入できるようになりました。交際費課税については、もともと租税特別措置法による時限立法なので、今回も2年の時限立法となっています。

 従来は、3千円基準という、法的には何の根拠もないが、かつて国税庁内部での抽出基準であったらしき基準が、実務上はひとつの目安とされていました。今後は金額基準が明確になったので、法人の場合は判断が容易になります。

 一方、個人事業者には交際費の限度額がありませんが、内容的に、得意先との飲食は一次会までで、二次会以降は難しい、というような暗黙の目安がありました。今後、二次会であっても5千円以下なら健全な付き合いの範囲内として経費にしてもいいのでしょうか。5千円という基準が、冗費ではなく取引に必要な経費なのだという目安の一つになっていくのかどうか、気になるところです。

 税務当局の価値判断としては、二次会は取引上必要なわけではなくて、単なる遊びでしょ、ということのようで、法的な根拠はとくにないわけですから、法人でも5千円以下は損金なんだから個人もいいでしょ、二次会までいかなきゃ腹を割って話ができない、とう主張もできるかもしれません。ただしそれが認められるかどうかは別ですが。
CATEGORY[繰延資産]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年05月08日09:06
 商法上の繰延資産のうち、社債発行差金以外の繰延資産は、税法上、その繰延資産の額が償却限度額となります。つまり、開業費などは開業初年度に全額落としてもいいし、また全額繰り延べてもいいわけです。

 一方、会計上はどうかというと、「毎期均等額以上の償却」ということになっています。

 従来、中小企業は企業会計原則や商法などの会計の規則を、慣行上、あまりきちんと守らなくてもよく、税法上の基準で会計も処理している会社がほとんどでしたが、昨年「中小企業の会計に関する指針」ができて、中小企業であってもその指針に基づいて会計処理をすべきということになりました(しなくても罰則はありません。)。

 そのため、開業費などの繰延資産は、初年度は赤字だからまったく償却しない、というような処理は、現在はすべきではなく、毎期均等額以上の償却をすべきことになります(開業費は5年で)。なお、初年度の決算が1年未満だった場合、月割りをするのかしないのか、という問題がありますが、この文言からは、月割りはせず、1/5が1期の均等額ということになります。
CATEGORY[住宅ローン控除]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年05月07日17:50
 とりあえず土地だけ取得し、建物はまた後で、という場合、建物を建てるまでは住宅ローン控除を受けられません。また、土地の取得後、2年を経過した後に建物をローンで建てた場合、土地の分の住宅ローン控除を受けることができません。

 この場合の、建物を建てるまで、というのは、建物の登記の完了を意味します。年末に引渡しがあったが、登記は年明け、という場合、税務署によってはokしてくれるところもあるようですが、NGのところもあるようです。

 2年の期限についてですが、建物の登記が完了した日からさかのぼって2年以内に土地を取得していた場合のみ、建物の分と合わせて土地の分の住宅ローン控除を受けることがでる、ということです。2年を超えた年に建物を建てた場合や、建物を建てるにあたってローンを利用しなかった場合には、住宅ローン控除の適用はありません。

 もともと、住宅ローン控除の制度ができた当初は土地部分は対象外でしたが、平成11年より敷地部分に関しても対象となり、さらに平成14年より先行取得も対象となりました。

 
FRONT| HOME |NEXT

忍者ブログ
[PR]