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2024年05月04日16:10
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CATEGORY[役員給与]
コメント[ 4 ]TB[ ] 2006年07月18日20:29
 平成18年税制改正で、実質的な一人会社のオーナー役員への役員給与の損金算入制限措置が創設されました。

 対象となる法人は、特殊支配同族会社で、具体的には、1)業務主宰役員及びその同族関係者等が株式等の90%以上を有し、かつ、2)常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社、と定義されています。が、どのようなケースがそれに該当するのか、あるいは、しないのか、今日現在、詳細な規定や通達は公表されていません。

 また、この措置は、1)基準所得金額が年800万円以下である場合、または、2)基準所得金額が年800万円を超え3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占める業務主宰役員給与額の年平均額の割合が50%以下である場合には、適用除外となります。

 ここで注意しなければならないのは、「基準所得金額」とは、前3期分の所得金額の平均であることのほか、法人の所得の金額と業務主宰役員給与等の合計額をいう、ということです。

 財務省などから出ている資料や、他の機関から出している税制改正の本には、単に「所得等の金額が年800万円以下である場合」など、業務主宰役員給与もプラスして判定しなければならないことが明記されていないものもあるので、勘違いしないようにしなければなりません。

 結論として、会社が赤字であり、業務主宰役員給与は生活するための最低限必要な額を取っているにすぎない、という状態の同族会社は、基準所得金額が800万円以下になり得ますが、会社が正常に回っている場合で基準所得金額が800万円以下になることはないと思われます。
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CATEGORY[消費税]
コメント[ 2 ]TB[ ] 2006年07月16日15:47
 消費税の事業区分の判定は、まず、第1種(卸売業)、第2種(小売業)、第3種(農・林漁業、製造業等)、第5種(不動産業、サービス業等)の順で、それぞれに該当する取引か否かを判定し、どれにも該当しない取引は第4種となります。

 飲食店は、基本的に第4種ですが、行う取引によっては、第2種、第3種、第5種に該当する場合もあります。事業区分の判定は、取引ごとに行い、一の事業者で、一つのお店しか出していなくても、複数の事業区分の取引を行っている場合があります。

・第2種に該当する取引の例
⇒ピザ屋さん、ハンバーガーショップ等の缶ジュース、アイスクリームのテイクアウト(購入商品の性質・形状を変更せずに行う販売)
・第3種に該当する取引の例
⇒ピザ屋さん、ハンバーガーショップ等のピザ、ハンバーガー等のテイクアウト(製造した商品の販売)
・第5種に該当する取引の例
⇒コンパニオン派遣料、パーティ進行料、カラオケボックスやマンガ喫茶の施設利用料、割烹旅館における飲食代込みの宿泊料

 複数の事業区分の取引を行っている場合、売上を区分経理する必要があります。区分経理していない場合は、すべての取引について、不利な事業区分が適用されます。

 複雑な形態の飲食店は、一般課税(本則課税)の方が、むしろ、簡単な計算で済むこともあります。簡易課税=簡単な計算、とは必ずしも言い切れません。
CATEGORY[資産税]
コメント[ 3 ]TB[ ] 2006年06月30日10:32
 被相続人が第三者の借入金の連帯保証人となっている場合、相続税の計算上、これを債務控除することはできません。一方、実際の相続では、連帯保証は他の財産と同様に相続人に引き継がれます。したがって、相続人は、債権者から請求されれば、その債務を弁済しなければなりません。

 被相続人に、これといった財産がない場合、連帯保証債務を相続したくなければ相続放棄をすべきです。相続放棄の申述期間は、死後3ヶ月以内で、非常にあわただしいのですが、この手続きをすることによって、連帯保証債務を含むすべての財産の相続を放棄することができます。

 この場合に注意すべきことは、相続人のうちの一人が相続放棄しても、他の相続人には連帯保証債務を含む財産すべてが相続されること、相続放棄した相続人に代襲相続人(子)がいれば代襲相続されることです。したがって、その連帯保証債務を親族が一切相続したくないという場合、被相続人からみた場合の子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者と、代襲相続人である孫、甥姪のすべてが相続放棄の申述をしなければなりません。

 被相続人にあまり財産がない場合には、相続税はかかりませんので、相続放棄して連帯保証債務を引き継がないことが最善の策といえますが、被相続人に、かなりの財産がある場合には考えものです。相続放棄すると、正の財産も引き継げません。が、相続放棄しないと、連帯保証債務も相続するだけでなく、相続税の負担もあり、しかもその計算上、連帯保証債務が債務控除できないので、相続税の額も多額になる場合があります。

 正の財産を多く持っていて、かつ他人の借金の連帯保証人となっている人は、生前から相続について専門家に相談して対策を立てるべきだと思います。また、そのような方に実際に相続が発生した場合も、その方の財産の額や内容によって、最善の策が異なってきますので、やはり専門家に相談が必要となると思います。

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2007.09.22追加
 beeさまから誤りのご指摘のコメントをいただきました。本文はそのままにしておきますので、内容については、コメントをご参照下さい。
CATEGORY[ティーブレイク]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年06月29日14:36
 ティーブレイクです。マニュアル人間、という言葉は、どちらかというとネガティブな意味合いで使われますが、業務マニュアルを作成するということは、いいことだと思います。

 私の事務所は、従業員を置かず、私ひとりでやっています。今後も、従業員を置かない体制で、一つ一つの案件に私自身が直接関わることで、付加価値の高いサービスを提供していきたいと思っています。

 現在、私の事務所では、マニュアルというものをほとんど作成していません。お客さまは十人十色で、案件ごとに異なるサービスを提供しています。従業員がいて、担当者が変わるとサービスが変わる、というのは困りますが、ひとりでやっている分にはマニュアルは必要ないと思っていました。世の中の変化は速く、マニュアルなんてあっという間に陳腐化するような気もしていました。

 しかし、最近、考えが少し変わりつつあります。というのは、このブログとほぼ同時期に、税理士事務所と行政書士事務所のホームページも作成したのですが、その過程で、うちの事務所はこのようなサービスを提供します、という定型化が十分にできていなかったことに気づいたのです。あえて定型化しないことで、お客さまの置かれている状況に臨機応変に対応しているつもりでしたが、実は客観的にみてわかりにくい業務内容となっているのではないか、という疑問を持ち始めました。

 かつて、会社勤めしていた頃、そこは大きな会社でしたので、定期的に担当替えがあり、担当者が変わる度に業務の出来具合が大きく異なるということは許されず、業務のマニュアル化は必須でした。私は当時、前任者よりも効率的に、かつハイレベルな結果を出せるように、と常に努力していましたが、それと同時に、自分だけしかできないような仕事の仕方をせず、業務を定型化して、次の担当者がやっても同じレベルを維持できるようなマニュアルを作成することにも力を入れていました。

 そのような仕事の仕方を、自営になってから、すっかりやらなくなっていたように思います。確かに世の中の変化は速くて、マニュアルなんか作成している間に変化してしまうよう面もあると思います。が、世の中の変化に対応することと、業務を整理することは、両立し得るはずです。

 ブログやホームページ作成によって、自分の業務のやり方を見直すことができて、よかったと思います。
CATEGORY[会社法]
コメント[ 3 ]TB[ ] 2006年06月24日20:23
 平成18年度税制改正は、会社法関連のものがあるので、例年に比べて体系的にわかりにくくなっています。平成18年4月に財務省から発行されたパンフレット(財務省のホームページで閲覧、ダウンロードできます)は、要点のみしか書いていない簡単なものですが、改正の体系を理解するのに重宝します。

 そのパンフレットは、平成18年度税制改正を次のように分類して解説しています。
1) 個人所得課税
  ・ 国から地方への税源移譲
  ・ 定率減税の廃止
2) 法人関連税制
  ・ 研究開発税制の見直し
  ・ 情報基盤強化税制の創設
  ・ 中小企業投資促進税制の拡充
  ・ 交際費課税の見直し
  ・ 同族会社の留保金課税制度の見直し
3) 土地・住宅税制
  ・ 土地の売買等に係る登録免許税の軽減
  ・ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
  ・ 住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長
4) 国際課税
  ・ 国際課税の適正化のための見直し
  ・ 情報提供要請に応じた情報収集手段の拡充
5) 酒税・たばこ税
  ・ 酒税の見直し
  ・ たばこ税の引き上げ
6) 社会経済情勢の変化への対応
  ・ 地震保険料控除の創設
  ・ 寄付金控除の適用下限額の引下げ
  ・ 所得税等の申告書に係る公示制度の廃止
  ・ 給与の源泉徴収票等の電子交付
  ・ 会社法関連(役員給与の損金算入のあり方)
   a) -- いわゆる定期定額要件の緩和
   b) -- 業績連動型報酬への対応
   c) -- 実質的な一人会社のオーナー役員への役員給与の損金算入制限措置
7) その他
  ・ 相続税の物納制度の見直し
  ・ 円滑な申告納税のための環境づくり

 これらのうち、6)の会社法関連のものは、税制改正が18年4月、会社法施行が18年5月と、微妙なズレも影響して、税務申告書の様式が1ヶ月だけ使用するようなものがあって、大変紛らわしいです。また、税の専門家以外の人(中小企業の経営者など)の中には、会社法の施行と税制改正のつながりを把握していない人もいらっしゃって、実務では少なからず混乱を招いているようです。

 私の個人的意見ですが、一般庶民の理解力不足というよりもむしろ、財務省の解説が不親切なようにも思います。会社法施行によって、利益処分による役員賞与が不可能となったことから、役員給与のa)とb)に関しては、税制改正が必要だったといえますが、c)に関しては会社法施行を理由にした課税強化ともいえます。税源確保の必要から税制改正するのであれば、2)法人関連税制 に分類すべきで、6)の会社法関連に分類するのは解せません。
CATEGORY[消費税]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年06月20日18:01
 平成15年度税制改正により、平成16年4月1日から実施された消費税の総額表示ですが、2年以上経過した現在、小売業にあっては小規模な事業者もほぼ法令が守られているように見うけられます。気になるのは、私のような士業を営む者の報酬の案内です。

 消費税法第63条の2は、「事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめその資産又は役務の価格を表示するときは、その資産又は役務の価格にかかる消費税相当額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。」と定めています。

 総額表示の義務づけの対象は、値札や店内掲示(インターネットも含む)、チラシ、あるいは商品カタログなどによって、商品、サービス等の価格をあらかじめ表示する場合です。したがって、取引後に作成される「レシート(領収書)」や「請求書」などにおける表示については総額表示義務の対象とされていません。また、特定の者に発行する「見積書」も総額表示義務の対象となりません。

 なお、不特定多数の者に対する表示ですので、事業者向けの商品やサービスは除かれており、その商品やサービスの性質に照らしておよそ一般消費者の購入しないものである場合には、総額表示義務の対象とはなりません。

 士業が行うサービスの報酬料金を不特定多数の者に掲示する場合、そのサービスの内容に照らして事業者しか対象とならないものであれば総額表示義務はありませんが、一般消費者も対象となるものについては総額表示義務があります。身近な税や法律の相談などは、一般消費者も対象ですので、料金表を公表する場合は総額表示が必要です。
CATEGORY[役員給与]
コメント[ 0 ]TB[ ] 2006年06月16日14:59
 平成18年5月の会社法施行に伴い、利益処分という概念が撤廃されたことを受けて、税務面でも従前の、役員報酬は損金算入、役員賞与は損金不算入という取扱いから、役員に対する定期同額給与と事前確定届出給与は損金算入という取扱いに改正されました。

 改正前は、役員報酬という名目で支払われたもののうち、定期同額給与を超える部分については役員賞与とみなして損金不算入とされていましたが、改正後は、事前届出をすることにより、定期同額給与を超える部分に関しても損金算入となります。

 また、経営悪化により定期同額給与が支払えない状態に陥った場合はどうかというと、減額改定前の支給が定期同額で、かつ減額改定後の支給も減額した額で定期同額であれば、いずれも損金算入されます。

 このように、今回の税制改正は、役員給与の多様な支給形態に対応したものといえます。ただし、一点落とし穴があるので気を付けなければなりません。それは事前確定給与の届出期限です。

 届出期限は、1)職務執行開始の日、2)期首から3月を経過する日、のいずれか早い日です。つまり、任期継続中ならば前期中に、任期切り替えの場合は株主総会直後に届出を出さなければならないということです。(このあたり、いろいろな見解が飛び交っていて定かではないのですが・・・。)

 なお、この税制改正は、平成18年4月1日以降開始事業年度から適用されます。また、経過措置により、届出期限が平成18年6月30日以前の日となるときは同日とすることが定められていますので、平成19年3月、4月、5月決算法人は、今月中(今は平成18年6月です)に、当期分の届出を出さなければなりません。
CATEGORY[印紙税]
コメント[ 5 ]TB[ ] 2006年06月10日09:24
 士業が顧客と契約書を交わす際、印紙の貼付が必要か、という問題があります。判断のポイントは、その契約が請負に当たるか、委任に当たるかになります。請負の要素を含んでいれば課税文書、完全なる委任であれば非課税文書です。

 税理士が交わす「顧問契約書」は、通常、月々の顧問料の他に、決算や税務書類の作成等の、請負に当たるものが含まれているので、課税文書となります。

 しかし、いわゆる「二階建て」といわれるOB税理士の「税理士委嘱契約書」のように、請負の要素をまったく含まない契約書は非課税です。また、弁護士と顧客の間の委任契約書も非課税文書です。

 この違いは、請負は仕事が完成して初めて報酬を受け取ることができるのに対して、委任は結果を出さなくても報酬を受け取ることができるという点にあります。

 なお、領収書に関しては、個人事業で行っている士業が発行する領収書は、営業に関しない受取書として非課税ですが、法人(税理士法人、弁護士法人など)が発行する領収書は課税文書です。なぜなら、法人は、利益金の分配等をすることができるものであるため、出資者以外の者に交付する受取書は営業に関しない受取書には該当しないからです。
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